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相続で最も揉め易い3つの条件って!?

2018年に民法改正により、

相続に関する法律も一部改正されました。


皆様もよくご存じの「配偶者居住権」などですね。


約40年ぶりの改正とあって、

良いことももちろんありますが、

かえってより一層相続トラブルが増える原因にもなっているように感じます。

では、どんな条件だと相続トラブルになり易いのか!?


以下、トラブル相談で最も多い3つの条件をご紹介します。


1.「我が家の財産、実家だけ」


親御さんの財産(遺産)の大部分が『実家』という場合です。


理由は2つ


1つ目は、『実家』すなわち「土地+建物」ですので、分けづらいということです。


敷地が広く、建物を建築できるような土地をきれいに分筆できれば良いですが、

たいていの場合は、建物があることで分筆はできないケースが多いですね。


分けられないことが揉める原因となります。


2つ目は、不動産の価値判断が難しいということ。


不動産は「一物四価」と言われ、価値がいくらなのかはっきりしないためです。


預貯金や有価証券であれば、額面通りに見ればよいですが、

不動産の場合は、何を根拠として価値を判断するのか!?


そこが明確でないことが揉める原因となります。


2.兄弟姉妹の誰かが親御さんと同居している


最近では少なくなってきましたが、

それでも結構いらっしゃいますね。


土地から購入するより、

同居すれば予算が節約できるからということで、

古い実家を建て替えて2世帯住宅にするようなケースです。


これは、

建て替えするときにそうとう慎重に進めていないと、

相続の際に揉めることが本当に多いです。


土地の所有権は父親、

建物の所有権は父親+長男といった場合は、

本当に気を付けていただきたいものです。


3.子世代の兄弟姉妹の居住地がかなり離れている


それぞれの居住地が県をまたいで離れており、

ほとんど集まることもなくなった。

普段は連絡すらほとんど取っていない。


最近コミュニケーションが取れていない兄弟姉妹。


というご家族は気を付けてください。


相続が発生して、

突然集まると、トラブルに発展するケース多発です。


そして、

上記3つの条件が全て当てはまったご家族。


本当に気を付けてください。

相続でトラブルとなる確率が格段に上がります。


たとえ、とても仲の良かった兄弟姉妹でも、

一瞬にして絶縁状態になってしまったご家族をたくさん見てきています。


「うちは大丈夫!」と言われる方のところが一番心配です。


転ばぬ先の杖。


親御さんがお元気なうちに、

しっかりと対策をしておいてください。

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